1999-04-15 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○東郷政府委員 委員御指摘のように、三十五条で規定されておりますのは、軍需品または軍用器材ということでございます。したがいまして、人間に着目して、ある種の人間を運べば民用機でなくなるというような規定はシカゴ条約にはございませんので、そのことを踏まえて判断するということになります。
○東郷政府委員 委員御指摘のように、三十五条で規定されておりますのは、軍需品または軍用器材ということでございます。したがいまして、人間に着目して、ある種の人間を運べば民用機でなくなるというような規定はシカゴ条約にはございませんので、そのことを踏まえて判断するということになります。
これは要するに、軍需品または軍用器材で、一部特殊に運べるケースについては書いてありますけれども、武装した米兵、これはどうですか。
○政府委員(竹内行夫君) お尋ねの件は、周辺事態安全確保法第九条に基づきまして民間航空により武器弾薬等が輸送される場合に、国際民間航空条約との関係がどうなるかということかと思いますが、そのような場合につきましては、国際民間航空条約第三十五条におきまして、その(a)項でございますけれども、「軍需品又は軍用器材は、締約国の許可を受けた場合を除く外、国際航空に従事する航空機でその国の領域内又は領域の上空を
一九二五年五月、ジュネーブで開催された兵器、弾薬及び軍用器材の国際取引取締会議において、毒ガス兵器の使用を禁止せよとの主張が生じたため、毒ガス兵器禁止に関する議定書案の審議が行なわれました結果、一九二五年六月十七日に本議定書が採択され、わが国は、同日これに署名を行なっております。
これが軍用器材の全般的な内容であります。 そこで、こういった問題だけじゃありませんで、いま一九五四年、五五年の問題に触れたわけでありますから、その具体的な例としてここで二つ実例をあげて申し上げたいと思います。 その一つは、一九五四年に、金門、馬祖のときに実際に原子兵器が使用され得る状態にありました。そうして緊急のところでその使用が停止されたという事例がございます。
○中川政府委員 ただいま御指摘のありました通り、ICAO条約の三十五条自体では、軍用器材及び軍需品の輸送について制限しておるわけでございまして、軍人自体、人員については直接これの規定が三十五条からは出てこないわけでございます。
この貨物の制限を見ますと、「軍需品又は軍用器材は、締約国の許可を受けた場合を除く外、国際航空に従事する航空機でその国の領域内又は領域の上空を運送してはならない。」、こう書いてあります。
○小坂国務大臣 軍用器材はいけない、これは当然でございますが、しからば何がその軍用器材であるかということは、各国がその解釈によってきめるということと了解いたしております。なお、軍人はその中に含まれておらないというのが解釈でございます。
民間航空条約の三十五条で、軍需品または軍用器材は締約国の領域内または領域の上空をその国の許可なしに、国際航空に従事する航空機で運送してはならないと書いてある。そうでしょう。たとえば、あなたがお話しのように、中華航空が羽田に寄って向こうへ行った、そのとき軍事品を積んでおってもこれは抵触するのですよ。この点なぜお調べになっていないのですか。
またその第四部の経済の項目の中に、一切の形式の航空機を含む軍用器材の生産、または修理のための一切の專門的施設の禁止」云々という條項がありますけれども、このほかに特に制約しているところの規定があるかどうか。この右にいうところの、何らの民間航空を保有することなしというその保有という意味は、單に所有という意味であるか、あるいは他から借用して来てやる場合がこれに含まれるかどうか。